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| ある事業所から発生する産業廃棄物の中には、他の事業所で有効に再生利用できるものがあります。ところが、お互いが連絡が取れないと、結局、処分費・原料費をかけて、資源の無駄遣いをせざるを得ない場合が往々にしてあります。そこで、再生利用できる産業廃棄物を、排出する事業所および利用する事業所の情報を、(財)岡山県環境保全事業団(岡山県)が収集し、その情報を提供することにより、産業廃棄物の再資源化・減量化を促進し、もって環境保全を図ろうとするのがこの制度の主旨です。 |
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| 廃棄物交換情報制度の利用条件 |
| 原則として県内に事業所を有する方で、再生利用できる産業廃棄物を提供できる方、またはそれを再生利用する方です。 |
| 廃棄物交換情報制度の利用手続きについて |
詳しくは、下記の相談・手続き窓口へ
(財)岡山県環境保全事業団 環境事業部 TEL.086-298-2123 |
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