2007.6 [Vol.55]





 「一廃」か「産廃」か。事業活動に伴って排出される木くずの
  区分変更を検討した報告書案について意見募集開始 。【環境省】

 
中央環境審議会に設置された「廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会」は、事業活動に伴って排出される木くずのうち、一般廃棄物と扱われるものの区分変更を検討した報告書案を、平成19年5月11日付けで公表し、この案について19年6月10日(必着)まで意見募集を行うことにしました。
現在、建設業や木材・木製品・家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から排出された木くずや、全業種の事業活動から発生した木くずのうちPCBが染み込んだものは、産業廃棄物として扱うことになっていますが、事業者が排出するものであっても、剪定枝・伐採木、流木などの木くずや、木製パレット、木製家具・器具類は一廃に区分されています。

これに対し、18年3月31日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改訂)」は、木製パレットを産廃に区分変更することや、木製パレット以外の木くずの区分見直しを、排出実態や排出事業者らの意見を踏まえて検討するよう求めていました。今回の報告書案は、検討の結果として、
(1)木製パレットやパレットに付随して排出される梱包用木材は、業種を限定せずに産廃に区分すること
(2)リース業から排出される木製家具・器具類を新たに産廃に区分すること
(3)剪定枝・伐採木、流木などその他の木くずについては、引き続き一廃に区分することを示す一方、
(4)一廃に区分された木くずを産廃として処理できるよう実務上の扱いを弾力化することや、産廃と同一性状の一廃を産廃処理業者が処理するケースを認めることは、行政による監督が難しくなることなどから、適当ではないと結論しています。
また、区分見直しを実現するにあたって、周知期間を設け、処理体制確保に努めることや、木製パレットの排出抑制・再使用・再生利用・熱回収を進めることの必要性も留意点として指摘されています。

意見は、住所、氏名、職業(会社名または所属団体)、電話番号等の連絡先とともに、郵送、FAX、電子メールいずれかの方法で送付することが必要。

宛先は
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
〒100−8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3593-8263、
電子メール:hairi-haitai@env.go.jp

 17年度に発覚した産廃不法投棄量、約17.2万トンに


平成17年度に新たに発覚した産業廃棄物不法投棄件数は558件(16年度:673件)で、投棄量は約17.2万トン(同約41.1万トン)でした。(平成18年11月27日の環境省発表)
17年度の産廃不法投棄量は、平成6年度以降では最小値。
不法投棄廃棄物の種類としては、投棄件数では建設系廃棄物の70.4%(393件)が最も多く、金属くず3.9%、廃プラスチック類3.6%。投棄量では建設系廃棄物が83.3%(約14.3万トン)を占めました。
なお17年度に新たに確認された不法投棄事案のうち、17年度中に支障除去の取組みが着手されたものは373件(全件数の66.8%)、約8.7万トン(全不法投棄量の46.9%)。
また17年度末時点で、全国に不法投棄として残存している案件(17年度以前に発覚したものを含む)の件数は総計で2670件、残存量の合計では1567.3万トンとなりました。