2006.6 [Vol.48]





排出事業者から処理業者への廃棄物情報提供ガイドラインを作成

 


機環境省は、排出事業者が処理業者に提供すべき産業廃棄物情報の内容を具体的に解説した「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を平成18年4月に公表しました。

「廃棄物処理法」の枠組みでは、排出事業者が産業廃棄物処理を処理業者に委託する場合に、性状、取り扱い上の注意など、適正処理のために必要な情報を処理業者に提供すべきことが定められています。
しかし、実際の廃棄物処理過程では、このような情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されていないことが原因となった事故が多発しており、今回の「ガイドライン」がまとめられました。

ガイドラインの主な内容は以下のとおり。
(1)廃棄物の適正処理に必要な廃棄物情報の具体化・明確化
廃棄物の処理過程で発生した事故事例の検証結果等から、廃棄物情報が必要な項目として、廃棄物の有害性等の12項目を選定し、必要な情報項目を整理した廃棄物データシート(WDS)の様式例を提示。

(2)廃棄物の性状等の変動を踏まえた情報提供の方法

廃棄物の性状等に変更がある場合は、排出事業者から処理業者へ速やかに新しい廃棄物データシートを提供する必要があるとしました。

(3)情報の信頼性を高める方法

排出事業者及び処理業者の社内の情報伝達体制を整備することが重要であるとし、先進的な取り組み事例を掲載。

ガイドライン全文は環境省ホームページから閲覧が可能です