2005.10 [Vol.41]



 

 廃棄物処理法施行規則の改正が公布 再委託基準を明確化 【環境省】


前号(vol.40)のリサイクルホットニュースでも取り上げたように、廃棄物犯罪の検挙事件数は年々増加傾向にあります。産業廃棄物排出事業者を不法投棄、委託基準違反で検挙した件数も増加。産業廃棄物関係犯罪のうち、行政指導や命令をも無視した悪質事例も目立つようになりました。このような時代背景を受け、環境省は廃棄物処理法施行規則の改正案を公表し、この案について平成17年7月まで意見募集を行っていました。
それをふまえて、平成17年9月13日に廃棄物処理法施行規則の改正が公布されました。


 

 主な改正内容の中身


なお、この改正内容は主に第162回国会で成立した廃棄物処理法改正内容にあわせ規定を整備したもの。
改正法で廃棄物処理業・廃棄物処理施設の欠格要件に関する規定が厳格化され、許可業者・施設設置者に欠格要件の届出義務が盛り込まれたことを受け、改正された主な内容は、次の通りです。

(1) 新たに欠格要件に該当した許可業者・施設設置者の届出事項と届出期日(欠格要件に該当した日から2週間以内)に関する規定を整備し、
(2) 産廃処理業許可・処理施設設置許可の必要申請書類に、申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書類を追加。また、
(3) 改正法で産廃運搬・処分受託者にも産廃管理票(マニフェスト)保存義務が課されたことに対応し、保存期間を5年間と定められました。
さらに改正法には関連しませんが、
(4) 産廃運搬受託者・処分受託者の責任を明確化するため、マニフェスト記載項目に運搬・処分を受託した事業者の氏名または名称を追加するとしたほか、
(5) 法で禁止されている収集・運搬・処分の再委託の例外措置として、再委託基準に従った再委託を認めるとともに再委託基準を明確化した。
なお、施行は17年10月1日。