2005.6 [Vol.37]




 廃棄物の減量・適正処理推進基本方針 改正【環境省】


ちょっと長い名称の告示です。「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」。略して「廃棄物の減量・適正処理推進基本方針」。今回、この内容が改正され、平成17年5月26日に告示されました。
今回の改正は、2005年2月に中央環境審議会により市町村の一般廃棄物処理の今後の方向性を示す意見書が環境省に出され、それを受けたものです。
主な内容は次の通り。

●地方公共団体の役割・国の役割
1)市町村はリサイクルや適正処理に関する広域的な取り組みを行い、コスト分析に基づいた事業効率化、有料化などを推進。
2)一方、国においてはコスト分析手法、有料化の進め方など市町村に役立つ情報を示して支援につとめる。

●一般廃棄物の処理体制の確保
廃プラスチック類については、まず排出抑制を行い、リサイクルに努力した上で、直接埋立を行うことなく、廃プラスチック焼却・熱回収を行う。

●一般廃棄物処理施設の整備
台風や地震、高潮などによる、一般家庭から出された膨大な量の廃棄物処理は各地で大きな問題となったのは記憶に新しいところです。これを受けて、災害廃棄物の処理について、広域的な連携体制を築くとともに、広域圏ごとに一定程度の余裕を持った施設整備を進めることが必要であるとしています。
 

 廃プラスチック類のリサイクルについて


ところで、廃プラスチック類の処理扱いについてですが、これまで再生利用したり、焼却し熱回収しているケースがある一方、不燃物として直接埋め立てている場合も多いなど、その取り扱いがまちまちでした。今回、廃プラスチックの処理について、「直接埋立は行わず、リサイクル努力した上で、熱回収を行うことが適当」との方針決定に、大きな意味があります。
私たち公協産業は、廃プラスチック類のリサイクルや最終処理などに、これまでに数多くの実績がありますので、ぜひご相談下さい。産業廃棄物の再利用事例は当社ホームページの「すべては地球のために」のコラムをご覧ください。