廃掃法施行規則改正内容が17年4月1日から施行へ。 産廃処理業者の評価基準を新たに規定 。【環境省】
廃棄物処理法施行規則の改正内容が平成17年3月28日に公布され、17年4月1日から施行されました。今回の改正内容には
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・・・などが盛り込まれています。 このうち、最終処分場跡地「指定区域」要件については、 ●埋まっている廃棄物により環境保全上の支障が発生するおそれがある廃棄物最終処分場跡地などを「指定区域」に指定し、土地掘削・土地形質変更を行う場合、都道府県知事への事前届け出を義務づけ ●基準に適合しない施工方法に対する知事による変更命令の実施−−などの内容が盛り込まれたことを受けて細則を整備したもの。 なお、都道府県知事が「指定地域」に指定できる区域として、都道府県知事の確認を受けて廃止された一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場の埋立地や、環境省令で定める生活環境保全上の支障の除去・発生防止措置が講じられた一般廃棄物・産業廃棄物埋立地などを規定しました。
産廃処理業者評価制度の具体的な評価基準
さて、今回の改正で、私たち産業廃棄物処理に携わる者として、気になる項目が「産廃処理業者評価制度」。 今回の改正に先立ち、改正案への意見募集が平成17年1月14日から2月14日まで実施されました。その中で、産廃処理業者評価制度の具体的な評価基準については、「産廃処理業者の評価は都道府県がネットで公表すれば足りることで、法制度上に位置付ける必要はないのではないか」などの意見がありましたが、これに対し、「全国一律の評価基準を設定し、公的主体が評価基準への適合性を証明することは、排出事業者が委託業者を選定する際の重要情報となり、優良化を目指す処理業者の目標となる」また「各都道府県の判断基準に食い違いを防ぎ、業界優良化に寄与するなどの意味がある」といった回答が示されました。 さて、この産廃処理業者評価制度はひとつの物差しになることは間違いなく、私たち公協産業としても、信頼証明の一助として捉えていきたいと思います。