2003.8 [Vol.15]




 自動車リサイクル法施行令改正案を閣議決定【経済産業省】

平成15年7月22日の閣議で、自動車リサイクル法の一部内容の施行期日を定める政令案と施行令改正案が閣議決定されました。

 自動車リサイクル法 ひとくちメモ

そもそも自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)は、年間約400万台(中古車輸出も含めれば約500万台)も排出される使用済自動車は資源として価値が高いものの、同時に排出されるシュレッダーダストの最終処分費の高騰、反対に、鉄スクラップ価格の低迷と、従来のリサイクルシステムによる処理では機能不全に陥りつつあり、不法投棄・不適正処理の原因ともなっています。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るための新たなリサイクル制度を構築することを目的としたものです。


 第2段階の施行期日を平成16年7月1日に決定

自動車リサイクル法は
(1)法の目的、定義、指定法人が監督する内容についての規定(15年1月施行)、
(2)解体業・破砕業の許可手続、情報管理料金の額の認可手続など再資源化実施のための準備に関する規定(14年7月の法公布後2年以内に施行)、
(3)本格施行に関係する規定(公布後2年6月以内)
の3段階に分け施行されることになっており、今回施行期日を決定したのはこのうち第2段階の規定部分について。
平成16年7月1日に施行。
 
また今回の施行令改正はこの施行スケジュールに照らし、

  • 解体業・破砕業の許可手続、
  • 情報管理料金、自動車所有者が負担する再資源化預託金、各種手数料の額の認可手続、
  • 再資源化預託金を「指定再資源化機関」や「情報管理センター」に出えんする場合の承認・負担計画の認可手続き、
  • 剰余金による使用済自動車の共同搬出支援の対象となる離島の定義、
  • 指定再資源化機関が引取り・再資源化を委託できる事業者の基準、
  • 報告徴収・立入検査の対象範囲、
  • 解体業・破砕業の許可審査の手数料の金額
    などに関連する規定を定めています。

  •  自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)概念図

     中小企業総合事業団資料より