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廃棄物処理法施行令の改正が平成15年6月13日の閣議で閣議決定された。今回の廃棄物処理法施行令の改正は
(1)不法投棄の未然防止策の強化、
(2)リサイクル促進策の強化、が2本柱。
不法投棄防止策としては、都道府県の調査権限の拡充や罰則強化、悪質業者の締め出し強化措置が盛り込まれた。
一方、リサイクル促進策としては、廃棄物処理業・処理施設設置の許可の一部について要件緩和を行うほか、廃棄物処理施設の整備を計画的に進めるため、実施目標を盛り込んだ「廃棄物処理施設整備計画」を環境大臣が5年ごとに作成することになっている。
今回、「廃棄物処理施設整備計画」の対象となる「廃棄物処理施設整備事業」として定められたのは
(1) 地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く)の整備に関する事業
(2) 廃棄物処理センターが行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
(3) 広域臨海環境整備センターが行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
(4) 日本環境安全事業株式会社が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備に関する事業
(5) PFI選定事業者が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の整備に関する事業
(6) 上記の各事業に附帯する事業であって、各事業と一体となってその効果を増大させるもの
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