2003.3 [Vol.10]





環境省「引越時の廃棄物の取扱いマニュアル」を公表

環境省は「引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアル」をまとめ、平成15年2月12日付けで公表した。
この対策の背景には、引越時に生じた廃棄物について、
引越を請け負った業者が廃棄物の処理まで併せて請け負い、転々と丸投げが行われる中で結果的に不法投棄に至るケースが多発し、廃棄物処理法に基づいた適切な取扱いが行われていない傾向があることが判明したため。

マニュアルでは「事業者の引越時」と「一般家庭の引越時」の廃棄物処理についてそれぞれ説明を行っており、このうち事業者の引越で発生した廃棄物については、引越をした事業者自身に廃棄物処理責任があり、引越請負業者に処理を依頼する場合でも責任を明確にした委託契約、マニフェストによる管理が必要とまとめている。
また一般家庭の引越で発生した廃棄物についても、基本的には各家庭が市町村の指示に従って一般廃棄物として排出すべきと説明されている。




 マニュアル概要
 

【事業者の引越廃棄物の処理】について
●引越廃棄物は、排出する事務所(引越を発注する事業者)の責任で処理しなければならない。
●引越廃棄物の処理責任を引越請負業者に負わせることは、引越を発注する事業者の処理責任に照らして不適切。
●引越を発注する事業者の責任により、きちんと処理されるよう責任を明確にした委託契約、マニフェストよる管理が必要。 

【家庭の引越廃棄物の処理】について
●引越をする家庭の方は、自らが排出する引越廃棄物が適正に処理されるよう、市町村の指示に従って排出するなど、責任ある対応をしていただくことが必要。
●家庭から発生する引越廃棄物は一般廃棄物に該当し、引越請負業者が一般廃棄物処理業の許可を有していない場合には、原則として、家庭から排出される引越廃棄物を引き取って運搬や処分をすることはできない。
 
なお、今後の周知については、ホームページ等を通じ事業者や家庭の引越をする方、地方公共団体、引越業界に情報提供、周知をしていくとしている。